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育児休業給付金と育児休業手当金の違い|出生後支援・時短給付も解説

育児休業給付金と育児休業手当金の違い|出生後休業支援・時短給付も解説

育児休業給付金・育児休業手当金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の違いを徹底解説

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育休中にもらえるお金、種類が多くて混乱していませんか?2025年4月に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新設され、制度がさらに複雑になりました。この記事では4つの給付金の違い・対象者・金額・公務員への適用有無を表と図解でスッキリ整理します。

📋 今回の記事のポイント
  • 育児休業給付金は民間会社員向け(雇用保険)、育児休業手当金は公務員向け(共済組合)
  • 出生後休業支援給付金は2025年4月新設・民間と公務員の両方が対象
  • 育児時短就業給付金は2025年4月新設・民間のみ対象(公務員は対象外)
  • 両親ともに休めば出生後28日間は手取りほぼ10割が実現できる
  • 公務員は時短復帰後の給付がない点に注意

4つの給付金:全体像の比較

給付名 対象者 財源 新設時期
育児休業給付金 民間会社員・パート 雇用保険 既存
育児休業手当金 公務員 共済組合 既存
出生後休業支援給付金 民間・公務員両方 子ども・子育て拠出金 2025年4月〜
育児時短就業給付金 民間会社員のみ 雇用保険 2025年4月〜

📌 「育児休業給付金」と「育児休業手当金」は名前が似ていますが財源・制度が別物。給付水準はほぼ同等です。公務員は雇用保険に加入していないため、共済組合の制度が適用されます。

① 育児休業給付金(民間会社員・雇用保険)

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育児休業給付金の基本

雇用保険から支給される、民間労働者向けの育休給付です。男女ともに受給できます。育休前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給条件です。

育児休業給付金の給付額
育休開始〜180日間:休業前賃金の 67%
181日目以降   :休業前賃金の 50%

+ 健康保険・厚生年金保険料の免除
→ 手取りベースで実質 約80% 相当を確保
  • 支給対象期間:子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可)
  • パートタイム労働者も週20時間以上・12ヶ月以上の加入で対象
  • 育休中に就業した日数が一定を超えると支給停止

② 育児休業手当金(公務員・共済組合)

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育児休業手当金の基本

公務員は雇用保険に加入していないため、各共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済)から支給されます。給付の仕組みは育児休業給付金とほぼ同水準に設計されています。

育児休業手当金の給付額
育休開始〜180日間:標準報酬日額の 67%
181日目以降   :標準報酬日額の 50%

+ 共済掛金(短期・厚生年金)の免除
地方公務員の場合、勤務する自治体・共済組合によって細部の条件が異なる場合があります。詳細は所属する共済組合に確認しましょう。

育児休業給付金 vs 育児休業手当金の比較

項目 育児休業給付金 育児休業手当金
対象者 民間会社員・パート 公務員・私学教職員
財源 雇用保険 共済組合
0〜180日の給付率 67% 67%
181日以降の給付率 50% 50%
社会保険料免除 あり あり
手続き窓口 ハローワーク経由 共済組合

③ 出生後休業支援給付金(2025年4月新設)

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出生後休業支援給付金とは

「手取り10割」実現のために2025年4月に新設された給付です。民間・公務員どちらも対象で、両親がともに一定期間休業した場合に限り受け取れます。財源は子ども・子育て拠出金(事業主が全額負担)です。

出生後休業支援給付金の給付額
給付額:休業前賃金の 13% を上乗せ支給
対象期間:子の出生後 28日以内(最大28日間)

育児休業給付金(67%)+ 本給付(13%)= 80%
+ 社会保険料免除 → 手取りベース ほぼ10割

受給するための主な条件は以下のとおりです。

  • 子の出生後28日以内に両親ともに14日以上の休業を取得すること
  • 民間の場合は雇用保険の育児休業給付金を受給していること
  • 公務員の場合は共済組合の育児休業手当金を受給していること
  • 片方のみの休業では受給不可

⚠️ 「両親ともに休む」ことが絶対条件です。どちらか一方しか育休を取らない場合は出生後休業支援給付金は受給できません。パパ育休取得の促進が制度設計の狙いです。

④ 育児時短就業給付金(2025年4月新設・民間のみ)

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育児時短就業給付金とは

育休から完全復帰ではなく時短勤務で段階的に職場復帰した場合に支給される給付です。雇用保険から支給されるため、公務員は対象外です。

育児時短就業給付金の給付額
給付額:時短勤務中の賃金の 10%
対象期間:子が 2歳になるまで
対象者:2歳未満の子を養育しながら時短勤務している雇用保険加入者
  • 時短勤務で下がった賃金の一部を補填する仕組み
  • 育休終了後に時短で復帰した場合に継続して受給可能
  • フルタイム復帰した時点で支給終了

📌 公務員が時短復帰する場合、育児時短就業給付金は受け取れません。ただし共済組合の「育児部分休業」制度や職場の短時間勤務制度を活用して収入減を最小化する方法を確認しておくのがおすすめです。

状況別:どの給付が受け取れるか

状況 民間会社員 公務員
育休取得(単独) 育児休業給付金(67%→50%) 育児休業手当金(67%→50%)
両親ともに28日以内に14日以上休業 育児休業給付金 + 出生後休業支援給付金(合計80%) 育児休業手当金 + 出生後休業支援給付金(合計80%)
育休明けに時短復帰 育児時短就業給付金(賃金の10%) 対象外(給付なし)

手取り10割のイメージ図

両親育休取得時の手取り試算(出生後28日間・民間の場合)
育児休業給付金     :賃金の 67%
出生後休業支援給付金  :賃金の 13%
─────────────────
給付合計        :賃金の 80%

+ 健康保険・厚生年金の保険料免除(約10〜15%相当)
─────────────────
手取りベース      :ほぼ10割
「手取り10割」はあくまでも目安です。住民税は免除されないため、前年の住民税額によって実際の手取りは若干異なります。

おわりに

育児に関する給付金は2025年4月の制度改正で大きく拡充されました。民間会社員は4種類すべてを活用できますが、公務員は育児時短就業給付金が対象外という点が重要な違いです。育休を取る前に自分がどの給付の対象になるかを確認しておくと、収入計画が立てやすくなります。特に「出生後休業支援給付金」は両親ともに休むことが条件なので、パートナーと事前に相談して計画的に取得しましょう。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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