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第1号・第2号・第3号被保険者とは?分類と保険を解説

第1号・第2号・第3号被保険者とは?分類と該当する保険を解説

第1号・第2号・第3号被保険者とは?分類ごとの保険制度をFP3級知識で解説

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「第2号被保険者って何?自分はどれ?」――FP3級の勉強や社会保険の手続きで必ず出てくる被保険者の分類。この記事では第1号・第2号・第3号それぞれの定義、該当する職業、加入する保険制度を表でわかりやすく整理します。

📋 今回の記事のポイント
  • 被保険者の分類は「国民年金」の区分が基本で、社会保険全体に連動する
  • 第1号=自営業・学生、第2号=会社員・公務員、第3号=第2号の配偶者
  • 分類によって保険料の負担方法・加入できる制度が大きく異なる
  • 公務員は第2号被保険者だが、加入する年金・医療保険は会社員と異なる
  • 介護保険にも第1号・第2号があるが「年齢」で分類される別の基準――混同注意

被保険者の分類とは何か

日本の社会保険制度では、加入者を「被保険者」と呼びます。なかでも国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全員が加入する義務があり、その人の職業・雇用形態によって第1号・第2号・第3号の3つに分類されます。

この分類は国民年金だけでなく、医療保険や介護保険とも深く連動しているため、FP3級・社会保険の基礎知識として必ず押さえておきたいポイントです。

3つの分類と該当者・加入保険まとめ

分類 該当者 国民年金 医療保険 保険料負担
第1号被保険者 自営業・農業・学生・フリーランスなど 国民年金 国民健康保険 全額自己負担
第2号被保険者 会社員・公務員・私学教職員など 厚生年金(国年含む) 健康保険・共済組合 労使折半/使用者負担あり
第3号被保険者 第2号の配偶者で年収130万円未満 国民年金(保険料免除) 第2号の健保に被扶養者として加入 保険料負担なし
国民年金の保険料は2025年度時点で月額16,980円。第2号・第3号は厚生年金保険料に含まれる形で国民年金分も賄われるため、別途国民年金保険料を納める必要はありません。

第1号被保険者:自営業・学生など

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第1号被保険者の特徴

自営業者・農業従事者・フリーランス・学生・無職の方が該当します。国民年金に自分で加入し、保険料は全額自己負担(月額固定)。医療保険は国民健康保険(国保)に加入します。

老後は基礎年金(老齢基礎年金)のみ受け取れます。上乗せとして国民年金基金付加年金iDeCoを活用できます。

  • 保険料:月額固定(収入に関わらず一律)
  • 老後の年金:老齢基礎年金のみ(満額:約78万円/年)
  • 医療保険:国民健康保険(市区町村が運営)
  • 上乗せ制度:国民年金基金・付加年金・iDeCo(掛金上限が最大月6.8万円と大きい)

第2号被保険者:会社員・公務員

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第2号被保険者の特徴

民間企業に勤める会社員、国家・地方公務員、私学教職員などが該当します。厚生年金(会社員)または共済年金(共済組合)に加入しており、国民年金もその中に含まれています。保険料は事業主(会社・国・地方自治体)と折半します。

老後の年金は老齢基礎年金+老齢厚生年金(または退職共済年金)の2階建て構造となります。

種別 加入する年金 医療保険 主な対象
民間会社員 厚生年金保険 健康保険(協会けんぽ等) 一般企業勤務者
国家公務員 厚生年金保険※ 国家公務員共済組合 国の機関勤務者
地方公務員 厚生年金保険※ 地方公務員共済組合 都道府県・市区町村勤務者
私学教職員 厚生年金保険※ 私学共済 私立学校勤務者
※2015年10月の被用者年金一元化により、公務員・私学教職員の共済年金は厚生年金に統一されました。ただし医療保険(共済組合)はそのまま存続しています。

📌 公務員は厚生年金の被保険者ですが、医療保険は共済組合に加入します。一般の会社員が加入する協会けんぽ・組合健保とは別の制度です。

第3号被保険者:専業主婦(夫)など

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第3号被保険者の特徴

第2号被保険者(会社員・公務員)に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)の方が該当します。自分では保険料を納めずに国民年金に加入できるのが大きな特徴です。

医療保険も配偶者の健保・共済の被扶養者として加入するため、保険料負担はゼロです。

⚠️ 年収が130万円以上になると第3号から外れ、自ら国民健康保険・国民年金に加入(第1号)する必要があります。パートの収入増加時は注意が必要です。

分類ごとの保険料負担を比較

分類 年金保険料の負担 医療保険料の負担
第1号 月額固定(全額自己) 所得に応じて自己負担
第2号 給与に応じて労使折半 給与に応じて労使折半
第3号 負担なし(第2号の制度が肩代わり) 負担なし(被扶養者として加入)

分類が変わるケースに注意

就職・退職・結婚・離婚・収入の変化などのライフイベントで被保険者の分類は変わります。変更手続きをしないと保険料の未納や給付漏れにつながるため注意が必要です。

  • 学生(第1号)→ 就職(第2号):勤務先で厚生年金・健保に自動加入
  • 会社員(第2号)→ 退職・自営(第1号):国民年金・国保への切り替え手続きが必要
  • 専業主婦(第3号)→ パート収入130万円超:第1号への変更手続きが必要
  • 配偶者が退職(第3号→第1号):自ら国民年金・国保に加入必要

【重要】社会保険ごとに「被保険者の分類軸」は別物

社会保険の各制度には「被保険者」という区分がありますが、制度ごとに分類の基準がまったく異なります。名前が同じ「第1号・第2号」でも意味が異なるため、混同しないよう整理しておきましょう。

制度 分類の基準 第1号 第2号 第3号
国民年金 職業・雇用形態 自営業・学生など 会社員・公務員 扶養配偶者
介護保険 年齢のみ 65歳以上 40〜64歳 (区分なし)

📌 たとえば会社員(国民年金の第2号)でも、65歳になれば介護保険の第1号に切り替わります。「年金の分類=職業」「介護の分類=年齢」と覚えるのが最短の整理方法です。

⚠️ FP3級・社会保険の試験でも頻出の混同ポイントです。「第2号被保険者」という言葉が出たら、どの制度の話なのかを必ず確認しましょう。


おわりに

第1号・第2号・第3号の分類は、老後の年金額・医療費の負担・保険料の金額に直結します。また介護保険など制度が変わると分類軸も変わるため、「何の制度の話か」を意識することが重要です。自分がどの分類に当てはまるかを把握しておくだけで、将来の資産計画が大きく変わります。特に公務員は第2号被保険者でありながら医療保険は共済組合という独自の仕組みを持っている点もしっかり覚えておきましょう。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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