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介護保険の第1号・第2号の違い|保険料と給付条件を解説

介護保険の第1号・第2号被保険者の違い|保険料・給付条件・自己負担を解説

介護保険の第1号・第2号被保険者の違い|保険料・給付条件・自己負担をFP3級知識で解説

FP3級 介護保険 社会保険

介護保険にも「第1号被保険者」「第2号被保険者」という分類があります。年金の分類とは別物で、年齢によって区分が決まります。この記事では介護保険の分類ごとに、保険料の徴収方法・介護サービスを受けられる条件・自己負担の違いを詳しく解説します。

📋 今回の記事のポイント
  • 介護保険の第1号は65歳以上、第2号は40〜64歳という年齢で分かれる
  • 第1号は原因を問わず要介護認定を受ければサービス利用可能
  • 第2号は「特定疾病」が原因の場合のみ介護サービスを利用できる
  • 保険料の徴収方法も第1号(年金天引き等)と第2号(給与天引き)で異なる
  • 自己負担割合は所得に応じて1〜3割
  • 「第1号・第2号」の名称は年金と介護で分類基準が全く異なる――混同注意

介護保険とは

介護保険は2000年に創設された社会保険制度で、高齢者や障害を持つ方が介護サービスを利用する際の費用を社会全体で支え合う仕組みです。40歳以上の全員が加入し、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40〜64歳)に分類されます。

介護保険の被保険者区分は「国民年金の第1号・第2号・第3号」とは別の分類です。年齢によって決まるため、会社員でも65歳になれば介護保険の第1号被保険者となります。

【混同注意】年金の分類と介護保険の分類は全く別物

社会保険の勉強でよく混乱するのが、「第1号・第2号」という名称が年金と介護保険で全く異なる意味を持つ点です。以下の表で一気に整理しましょう。

制度 分類の基準 第1号 第2号 第3号
国民年金 職業・雇用形態 自営業・学生など 会社員・公務員 扶養配偶者
介護保険 年齢のみ 65歳以上 40〜64歳 (区分なし)

📌 公務員(国民年金の第2号)も65歳になれば介護保険の第1号へ自動切替。「年金の分類=職業」「介護の分類=年齢」と覚えるのが最短の整理方法です。

⚠️ FP3級・社会保険試験で頻出の引っかけポイントです。「第2号被保険者」という言葉が出たら、必ずどの制度の話かを確認しましょう。

第1号・第2号被保険者の基本比較

項目 第1号被保険者 第2号被保険者
対象年齢 65歳以上 40〜64歳
保険料の徴収 年金天引き(特別徴収)または納付書・口座振替 医療保険料に上乗せして給与天引き
給付を受ける条件 原因問わず要介護・要支援認定を受けた場合 特定疾病が原因で要介護・要支援状態の場合のみ
保険料の決定 市区町村が所得に応じて段階設定 加入する医療保険の算定方式による
自己負担割合 所得に応じて1割・2割・3割

第1号被保険者(65歳以上)の詳細

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第1号被保険者の特徴

65歳になると自動的に介護保険の第1号被保険者となります。要介護・要支援状態になった原因は問われないため、転倒による骨折・認知症・脳血管疾患など、どんな理由でも要介護認定を申請できます。

保険料は市区町村が3年ごとに改定する「介護保険事業計画」に基づいて決まり、所得に応じた段階制(多段階設定)が採用されています。

第1号被保険者の保険料(徴収方法)
年金月額 1万5千円以上 → 年金から天引き(特別徴収)
年金月額 1万5千円未満 → 納付書または口座振替(普通徴収)

全国平均の月額保険料(第6期〜)は6,000〜7,000円台で推移しており、自治体によって異なります。

第2号被保険者(40〜64歳)の詳細

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第2号被保険者の特徴

40歳になった月から介護保険の第2号被保険者となり、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険料が上乗せされます。給与明細に「介護保険料」と記載されているのがこれです。

ただし、介護サービスを利用できるのは特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。

第2号被保険者が給付を受けられる「特定疾病」16種類

第2号被保険者が介護保険の給付を受けるには、以下の16種類の特定疾病が原因である必要があります。

特定疾病(16種類)
① がん(末期)
② 関節リウマチ
③ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④ 後縦靱帯骨化症
⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症
⑥ 初老期における認知症
⑦ 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
⑧ 脊髄小脳変性症
⑨ 脊柱管狭窄症
⑩ 早老症(ウェルナー症候群等)
⑪ 多系統萎縮症
⑫ 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
⑬ 脳血管疾患
⑭ 閉塞性動脈硬化症
⑮ 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
⑯ 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

📌 FP3級試験では特定疾病の数「16種類」が頻出です。全種類を覚えるより「16種類ある」「がん末期も含まれる」の2点を優先して押さえましょう。

介護サービスの自己負担割合

要介護認定を受けてサービスを利用する際の自己負担は、所得に応じて1〜3割となります。

所得区分 自己負担割合 主な対象
一般所得者 1割 65歳以上の多くの方
現役並み所得者(一定以上) 2割 一定の所得がある方
現役並み所得者(上位) 3割 高所得者
自己負担には月ごとの上限(高額介護サービス費制度)があります。上限を超えた分は申請により払い戻されます。

介護保険料の負担まとめ

被保険者区分 保険料の財源 公費負担割合
第1号(65歳以上) 全体の約23% 公費50%+保険料50%(第1号約23%・第2号約27%)
第2号(40〜64歳) 全体の約27% 同上
介護保険の財源は「公費50%+保険料50%」で構成されています。保険料分のうち第1号が約23%・第2号が約27%を負担する仕組みです(FP3級頻出)。

おわりに

介護保険の第1号・第2号は年齢で分かれており、年金の被保険者区分とは別物です。特に第2号は40代から保険料を払い始める一方、実際にサービスを受けられるのは16種類の特定疾病に限られる点が重要なポイントです。将来の介護リスクに備えるためにも、制度の仕組みをしっかり把握しておきましょう。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。法改正等により内容が変わる場合があります。

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