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公務員ができる副業まとめ【2026年最新】

公務員ができる副業まとめ【2026年最新】許可不要〜解禁動向まで

公務員ができる副業まとめ【2026年最新】許可不要・許可ありで何が変わる?

2026年最新 公務員の働き方 副業・兼業

「公務員は副業禁止」——それは半分正解で、半分は古い情報です。2025年6月の総務省通知・2026年4月の国家公務員兼業緩和により、公務員を取り巻く副業ルールは大きく動いています。この記事では、許可なしでできること・許可があればできること・絶対NGなことを、医療系・地方公務員の視点で整理します。

私自身、副業ができないからこそ投資と節税で資産を増やす選択をしてきました。ただ「本当に何もできないのか」を一度ちゃんと調べたくて、この記事をまとめています。


① そもそも公務員の副業はなぜ制限されているのか

根拠法は国家公務員法第103・104条地方公務員法第38条です。「副業を禁止する」という直接の規定ではなく、「営利企業への従事・私企業の経営の禁止」を定めたもの。これが実質的に副業を制限しています。

1
守秘義務違反のリスク

公務員は職務上、住民の個人情報や未公開の政策情報に触れます。副業で外部との接点が増えると、意図せず情報が漏れるリスクが高まります。

2
利害関係の排除

公務員が関わる業者や業界と副業で利益関係を持つと、公正な職務遂行が疑われます。「公平・中立」という公務員の根本に関わります。

3
職務専念義務

副業による疲労や時間拘束が本業に影響するリスクがあります。「国民・住民全体への奉仕者」として職務に専念する義務が課されています。


② 2025〜2026年の副業解禁の流れ【最新情報】

「公務員=副業禁止」というイメージは、ここ数年で大きく変わりつつあります。

時期 動き 対象
2025年6月 総務省が「地方公務員の兼業に関する技術的助言」を通知。任命権者の許可があれば営利活動も可能に 地方公務員
2026年4月 人事院が自営兼業制度を見直し。趣味・特技を活かした自営業(ハンドメイド販売・教室運営・地域イベントなど)が承認対象に追加 国家公務員

📌 ただし「解禁=自由にできる」ではありません。どちらも無許可での副業は引き続き禁止。許可制の枠組みはそのままで、許可を得やすい範囲が広がったというのが正確な理解です。


③ 許可なしでできること

以下は原則として許可申請が不要とされているものです。ただし、自治体・職場によって運用が異なる場合があるため、念のため確認を推奨します。

株式・投資信託・NISA・iDeCoなどの資産運用

投資は「資産の管理・運用」であり、営利企業への従事には当たりません。新NISAやiDeCoはもちろん、株式・債券・不動産投資信託(REIT)なども問題なし。私が新NISAで11銘柄を積み立てているのもこの範囲です。

小規模な不動産賃貸

自己所有の物件を貸す行為は原則OKです。ただし、以下の規模を超えると「兼業」に該当し許可が必要になります。

  • 独立家屋:5棟以上
  • 独立家屋以外(アパートなど):10室以上
  • 不動産・駐車場等の年収:500万円以上
太陽光発電(10kW未満・住宅用)

自宅屋根に設置した住宅用太陽光発電(10kW未満)の余剰売電は、営利事業とはみなされず許可申請は不要です。電力会社との売電契約は国のFIT制度に基づき自動的に行われるため、「自ら営業している」とはならない点が根拠です。

ただし、10kW以上の産業用太陽光発電(野立てなど全量売電)は「自営」に該当し、所属先への許可申請が必要になります。

単発の講演・執筆

継続的・反復的でない単発の講演料や原稿料は、原則として許可不要とされています。ただし、定期連載や継続的な講師業になる場合は申請が必要です。

小規模な農業(自給目的)

家庭菜園レベルの自給目的農業は問題なし。農業が盛んな地域では、ある程度の規模でも認められる傾向があります。


④ 許可を得ればできること(2026年時点)

以下は所属機関の許可・承認を得た上で行えるものです。

副業の種類 許可の難易度 備考
趣味・特技を活かした自営業(ハンドメイド販売・教室運営など) 緩和済み 2026年4月の国家公務員改正で新たに対象に。開業届+事業計画の提出が必要
地域貢献活動・NPO・社会貢献事業 比較的許可されやすい 地域課題解決や公益性が高いものは歓迎される傾向
継続的な講師業・執筆業 要確認 定期連載・継続講師は申請が必要。専門性を活かした活動は認められやすい
一定規模以上の不動産賃貸・太陽光発電(10kW以上) 要確認 5棟・10室・年収500万円超、または10kW以上の太陽光で申請必要

⚠️ 駐車場の「管理運営」はNG

人事院規則上、「建築物である駐車場・機械設備を設けた駐車場・駐車台数10台以上」の経営は自営に該当します。また、駐車場の管理・清掃・精算機の対応など自ら運営する行為が伴う場合は、規模にかかわらず問題になり得ます。土地を貸す「賃貸」として扱い、管理は業者委託するのが原則です。

許可申請の流れ(地方公務員の場合):①副業内容・報酬・勤務時間などを記載した申請書を所属庁に提出 → ②任命権者が「職務への支障なし」「利害関係なし」「品位を損なわない」などを審査 → ③承認後に活動開始。無許可での開始は懲戒処分の対象になるため、必ず事前確認を。

⑤ 公務員が絶対にできない副業

以下は許可を得ても基本的にNG

  • コンビニ・飲食店などでのアルバイト(他社に雇用される形態は原則不可)
  • YouTubeやブログなどで継続的・反復的に多額の収益を得ること(趣味・情報発信の範囲を大きく超えた収益化)
  • 公務と利害関係のある企業・業界でのコンサルティング
  • 名義貸し・無稼働での報酬受取
  • 公務員としての信用・品位を損なうような活動全般
ブログ・SNSについて:情報発信そのものは問題ありません。ただし、本業に支障をきたすほどの規模で継続的に収益を得る場合は「自営的な兼業」と判断される可能性があります。発信の規模や収益状況によっては所属先への確認が安心です。

⑥ 副業できない分、何をすべきか——私の答え

正直なところ、地方公務員の副業ルールはまだ「どの自治体でも自由にできる」状態ではありません。2026年の法改正でも、許可制の枠組みは変わっていないからです。

そこで私が出した答えが「副業ができない分、投資と節税で差をつける」という選択です。

1
新NISA(年間360万円まで非課税で運用)

現在11銘柄・総額400万円超を運用中。副業禁止でも投資は問題なく、給与が安定しているぶん毎月定額の積立がしやすいのは公務員の強みです。

2
iDeCo(2026年12月からの改正で公務員の掛金上限が大幅拡大)

2026年12月の改正で、公務員のiDeCo掛金上限が月2万円から最大5.4万円に引き上げられる予定です。所得控除として節税効果も大きく、今後さらに活用できます。

3
節税(ふるさと納税・生命保険料控除・医療費控除など)

使える控除をきちんと使うだけで、年間数万円単位の差が出ます。FP3級の知識で「払い過ぎている税金を取り戻す」感覚で取り組んでいます。


おわりに:副業解禁の流れは続く。今のうちに知識をつけておこう

📋 今回の記事のポイント
  • 公務員の副業は「全面禁止」ではなく「許可制」。投資・小規模不動産・単発講演は原則OK
  • 2025年6月の総務省通知で地方公務員の兼業が柔軟化、2026年4月に国家公務員の自営兼業も緩和
  • 許可なしの副業は懲戒処分の対象。必ず所属先に確認してから動く
  • 副業できない分は「投資・iDeCo・節税」で差をつけるのが現実的な戦略
  • 解禁の流れは続いている。ルールを正しく知っておくことが第一歩

「副業したいけど公務員だから無理」と諦めている人ほど、実は投資や節税でできることはたくさんあります。まずルールを正確に知ることが、お金の戦略の出発点だと思っています。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。副業の可否は所属自治体・職場の規定によって異なります。必ず所属先の規程をご確認ください。

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