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産後パパ育休×出生後休業支援給付金で社会保険料免除を最大化する方法【応用編】
育休中の社会保険料免除の基本(月またぎ・月末1日)は以前の記事で解説しました。今回は応用編として、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金との組み合わせ、産後パパ育休の分割戦略、複数月にわたる免除の最大化まで、男性の育休取得を前提に整理します。
おさらい|免除には2つの条件がある
社会保険料免除の基本は「月末を含む月、または同一月内に通算14日以上育休を取得した月は免除される」という2つの条件です。月またぎや月末1日のテクニックについてはこちらの記事で詳しく解説しているので、まだの方は先にご覧ください。本記事では特に「同一月内14日以上」のルール(2022年10月新設)を軸に、産後パパ育休との組み合わせを掘り下げます。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に、最大28日間、2回まで分割して取得できる制度です。この期間中は「出生時育児休業給付金」として、休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます。
出生後休業支援給付金で手取り10割に
2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せされる給付金です。給付率はプラス13%で、基本の67%と合わせると80%になり、非課税かつ社会保険料免除とあわせて実質手取り10割相当になります。最大28日間が対象です。
- 父親:子の出生後8週間以内に通算14日以上の育休取得が必要
- 母親:産後休業後16週間以内に通算14日以上の育休取得が必要(原則)
- 配偶者が専業主婦(夫)、またはひとり親家庭の場合は本人のみの取得で対象
⚠️ これらは雇用保険からの給付のため、公務員は雇用保険の適用除外で対象外です。地方公務員の場合は、共済組合独自の「育児休業手当金」という並行制度で同様の上乗せが受けられる仕組みが整備されているので、所属する共済組合に確認してください。
28日を最大限活用する分割戦略
産後パパ育休の28日を、月末1日+残り日数という形で2回に分けると、社会保険料免除の月数を効率よく増やせます。
月末を含むだけでその月は免除対象になります。実際に出勤予定だった最後の平日から月末までを期間として申請するのが安全です。
27日のうち1日を次の月の月末にあて、残り26日をその次の月にまるごとあてれば、その月も14日以上の要件を満たします。これで2回目だけで2ヶ月分の免除を確保できます。
28日を超えてさらに月数を伸ばす場合
産後パパ育休の枠(28日・2回)を使い切ったあとは、通常の育児休業に切り替えることで、さらに月数を伸ばせます。通常育休も最大2回まで分割できるため、1日ずつ2回追加すれば、理論上は合計5ヶ月分の社会保険料免除も可能です。ただし、産後パパ育休の8週間という期限を超えた分の育休には出生後休業支援給付金は適用されず、基本給付率の67%のみになる点には注意してください。
| 取得回数 | 日数の目安 | 確保できる月数 |
|---|---|---|
| 産後パパ育休 1回目 | 1日 | 1ヶ月目 |
| 産後パパ育休 2回目 | 27日 | 2・3ヶ月目 |
| 通常育休 1回目 | 1日 | 4ヶ月目 |
| 通常育休 2回目 | 1日 | 5ヶ月目 |
月末日が土日になる場合の注意点
もともと出勤予定のない土日だけを切り取って1日育休にすると、育児休業と認められない可能性があります。月末が土曜・日曜にあたる場合は、直前の最後の出勤日(通常は金曜日)から連続させて申請しましょう。出勤日を1日以上含めておけば、土日を挟んでも月末を含む期間として問題なく免除の対象になります。
賞与の保険料免除には要注意
賞与にかかる保険料の免除は、月給の免除とは条件が異なり「賞与月の末日を含む、連続して1ヶ月を超える育休」が必要です。産後パパ育休は最長でも28日のため、単独では「1ヶ月超」の条件を満たせません。産後パパ育休の終了後、間を空けずに通常育休へ切れ目なく移行すれば、合算して1ヶ月超の連続休業として扱われ、賞与の保険料も免除対象になります。賞与の支給月にあわせて休業期間を設計する際は、この合算ルールを意識しておくとよいでしょう。
おわりに
産後パパ育休と出生後休業支援給付金を組み合わせると、約1ヶ月分の休業で手取り10割相当の給付を受けながら、社会保険料免除の月数も最大化できます。28日を超えてさらに月数を伸ばす場合は給付率が67%に下がる点とのバランスを見ながら、自分の状況に合わせて休業期間を設計してみてください。
- 免除の条件は「月末を含む月」または「同一月内14日以上の月」の2つ
- 産後パパ育休28日(2回)を1日+27日に分ければ最大3ヶ月分の免除が可能
- 2025年4月新設の出生後休業支援給付金で28日分は手取り10割相当に
- 28日を超える分は給付率67%に下がるが、社会保険料免除自体は継続できる
- 賞与の免除は「1ヶ月超」が必要で、産後パパ育休単独では満たせない
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。育休の分割回数や延長制度には細かい要件があるため、実際に取得する際は勤務先の人事・共済組合に必ず確認してください。