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住宅ローン控除とは?2026年度(令和8年度)の変更点と申請方法をFP3級公務員が解説
住宅ローンを組んだら、絶対に知っておきたいのが「住宅ローン控除」です。年末のローン残高に応じて所得税・住民税が戻ってくる大きな制度ですが、2026年度(令和8年度)の税制改正で借入限度額や適用要件が見直されました。FP3級を持つ現役公務員が、制度の仕組みと申請方法を整理しました。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した人の税負担を軽減する国の制度です。毎年12月31日時点のローン残高に控除率を掛けた金額が、その年の所得税(引ききれない分は翌年度の住民税の一部)から差し引かれます。
2026年度(令和8年度)税制改正のポイント
2025年12月に公表された税制改正大綱により、住宅ローン控除は2030年12月31日まで5年間延長されることが決まりました。あわせて、住宅の性能区分ごとの借入限度額や、中古住宅の優遇内容も見直されています。
| 住宅区分(新築) | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅) | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円程度 | 13年 |
| その他の住宅(省エネ基準未達成) | 原則対象外 | — |
📌 2026年度の改正では、中古住宅の優遇が大きく拡充されました。省エネ性能等の要件を満たす中古住宅の借入限度額は新築のZEH水準住宅と同水準(4,500万円)まで引き上げられ、控除期間も10年から13年に延長されています。
主な適用要件
- 住宅取得から6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 床面積が50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和)で、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 一定の省エネ基準に適合していること(証明書類の提出が必要)
⚠️ 2024年以降の新築住宅は、省エネ基準への適合が原則の必須条件になっています。基準を満たさない「その他の住宅」に該当すると、控除額がゼロになる可能性があるため、契約前に省エネ性能の証明書類(建設住宅性能評価書または住宅省エネルギー性能証明書)を取得できるかを必ず確認しましょう。
申請方法|初年度は確定申告が必須
住宅ローン控除は自動的には適用されません。公務員や会社員など給与所得者であっても、控除を受ける最初の年は必ず確定申告が必要です。
入居した翌年の2月16日〜3月15日ごろに、住宅ローンの残高証明書・登記事項証明書・売買契約書の写しなどを添えて確定申告を行います。給与所得者でも年末調整では初年度の手続きはできません。
2年目以降は、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば、年末調整で控除が完結します。公務員の場合も共済組合ではなく、勤務先の給与担当(年末調整窓口)への提出が基本です。
住宅ローン控除を受けられないケースに注意
入居年とその前後2年以内に、居住用財産の3,000万円特別控除や買い換え特例など、他の譲渡所得の課税特例を受けている場合は、住宅ローン控除を併用できません。また災害危険区域など一定の立地要件に該当する新築住宅も、2028年1月以降の入居分から対象外となる見込みです。該当しそうな場合は事前に税務署や金融機関に確認しておくと安心です。
- 住宅ローン控除は、年末ローン残高×0.7%が所得税・住民税から控除される制度
- 2026年度改正で適用期限が2030年まで5年延長。省エネ性能に応じて借入限度額が細かく区分される
- 中古住宅の優遇が拡充され、借入限度額の引き上げ・控除期間13年化が実現
- 省エネ基準を満たさない新築住宅は、控除の対象外になる可能性がある
- 初年度は確定申告が必須。2年目以降は年末調整で手続き可能
※本記事は2026年7月時点の税制改正大綱の情報をもとに作成しています。実際の借入限度額・控除期間・適用要件は今後の国会審議で変更される可能性があるため、契約・確定申告の前に国税庁・国土交通省の最新情報を必ずご確認ください。