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【申告分離課税とは】株式の税金 20.315%の内訳を解説

株式の申告分離課税とは|なぜ20.315%なのかをわかりやすく解説

株式の申告分離課税とは?なぜ20.315%なのかをわかりやすく解説

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株を売って利益が出たとき、税金はどのくらいかかるのでしょうか。答えは「20.315%」ですが、この数字がどこから来ているのか、なぜ給与所得と別に計算するのかを理解している人は意外と少ないです。この記事では申告分離課税の仕組みと、20.315%の内訳をわかりやすく解説します。

📋 今回の記事のポイント
  • 株の売却益・配当金には「申告分離課税」として一律20.315%が課される
  • 20.315%の内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
  • 申告分離課税は給与などの他の所得と合算しない分離課税の一種
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告不要で税金が自動処理される
  • NISAを使えばこの20.315%が非課税になる

申告分離課税とは

所得税の課税方式には大きく「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。

課税方式 内容 主な対象所得
総合課税 すべての所得を合算して税率を決める 給与・事業・不動産など
分離課税(申告分離) 他の所得と切り離して一定税率で課税 株の売却益・配当(選択時)
分離課税(源泉分離) 支払い時に天引きで完結、確定申告不要 預貯金利子など

株式の売却益(譲渡所得)や配当金は「申告分離課税」として、給与などの他の所得とは切り離して一律20.315%の税率が適用されます。つまり年収がいくら高くても、株の利益にかかる税率は変わりません。

📌 総合課税だと所得が多い人ほど税率が上がる(最高45%+住民税10%)ため、投資家にとって申告分離課税は税負担が抑えられる仕組みになっています。

なぜ20.315%なのか?内訳を解説

20.315%という数字は3つの税率の合計です。

20.315%の内訳
所得税      :15.000%
復興特別所得税  : 0.315%(所得税15% × 2.1%)
住民税      : 5.000%
─────────────────
合計       :20.315%
1
所得税 15%

株式等の譲渡所得・配当所得に対して課される国税。2003年から「証券税制の一体化」により一律15%に統一されました。

2
復興特別所得税 0.315%

2011年の東日本大震災からの復興財源として、2013年から25年間(2037年まで)上乗せされている税金です。所得税額の2.1%が加算されるため、15% × 2.1% = 0.315%となります。

3
住民税 5%

都道府県民税と市区町村民税を合わせた地方税。株式等の譲渡所得に対しては一律5%が課されます。

2037年に復興特別所得税が終了すると、合計税率は20.315%から20.0%(所得税15%+住民税5%)に戻る予定です。

申告分離課税が適用される主な場面

収益の種類 課税方式 税率
株式の売却益(特定・一般口座) 申告分離課税 20.315%
配当金(申告分離課税を選択) 申告分離課税 20.315%
投資信託の売却益・分配金 申告分離課税 20.315%
NISA口座での売却益・配当 非課税 0%
iDeCo運用益 非課税(運用中) 0%

特定口座と確定申告の関係

株式投資をする場合、多くの人は証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選びます。この口座では証券会社が税金を自動的に天引きして納付してくれるため、確定申告が原則不要です。

  • 特定口座(源泉徴収あり):確定申告不要。証券会社が20.315%を自動天引き
  • 特定口座(源泉徴収なし):確定申告が必要。利益が出た年に自分で申告する
  • 一般口座:確定申告が必要。取引記録の管理も自分で行う

⚠️ 複数の口座で取引している場合、口座をまたいだ損益通算を行うには確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、損失を繰り越したい場合は確定申告を選択できます。

損益通算と損失の繰越控除

株で損失が出た場合、同じ年の別の株・投資信託・ETFなどの利益と相殺(損益通算)できます。さらに損失が残る場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越して将来の利益と相殺できます。

損益通算のイメージ
A株で +50万円の利益 + B株で -30万円の損失
→ 課税対象は 50万円 - 30万円 = 20万円
→ 税額 20万円 × 20.315% = 約40,630円

📌 損益通算・繰越控除を使うには確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)でも、損失が出た年は確定申告することで還付を受けたり、翌年以降の節税に活かせます。

NISAなら20.315%が丸ごと非課税

新NISA(2024年〜)では、成長投資枠・つみたて投資枠いずれも運用益・配当金・分配金がすべて非課税です。通常の課税口座なら20.315%かかるところが0円になるため、長期投資では大きな差が生まれます。

NISAと課税口座の差(30年後の試算イメージ)
月5万円・年利5%・30年間積み立ての場合
課税口座:税引後の受取額 約3,700万円
NISA  :非課税の受取額 約4,160万円
差額  :約460万円

おわりに

株式の申告分離課税20.315%は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計です。給与所得とは切り離して計算されるため、高収入でも税率が変わらないのが特徴です。

特定口座(源泉徴収あり)を使えば確定申告なしで完結しますが、損益通算や繰越控除を活用したいときは確定申告を選ぶことで節税につながります。また新NISAを活用すれば、この20.315%が完全に非課税になります。税の仕組みを理解して、賢く投資・節税に役立ててください。

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。税制は変更になる場合があります。最新情報は国税庁・金融庁の公式サイトでご確認ください。

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