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地震保険料控除とは?控除額の計算式・年末調整の手順をFP3級知識で解説
地震保険に加入していると、支払った保険料が「地震保険料控除」として所得控除の対象になります。年末調整で証明書を添付するだけで手続き完了。証明書が手元にある方は今すぐ確認しましょう。
節税制度の記事で「地震保険料控除」についても触れましたが、今回はより詳しく計算方法と手続きの流れを解説します。節税額は控除額と所得税率の積なので大きくはありませんが、証明書を出すだけでできる手続きなので、必ず申告しましょう。
① 地震保険料控除とは
地震保険料控除は、居住用の建物または家財に対してかけている地震保険の保険料を支払っている場合に適用される所得控除です。
📌 「居住用」の建物・家財が対象です。賃貸物件で大家さんが加入している地震保険は対象外。ただし賃貸入居者が自分の家財に地震保険を付帯している場合は控除の対象になります。
所得税:年間最大5万円の控除
住民税:年間最大2万5,000円の控除
(支払保険料が上限以上の場合は上限額が適用されます)
② 控除額の計算方法
地震保険料控除の計算式はシンプルです。「旧長期損害保険料」との兼ね合いがある場合はやや複雑になりますが、2007年以降に新規加入した地震保険のみの場合は以下の通りです。
支払保険料の全額 × 1/2(上限2万5,000円)= 住民税の控除額
| 年間支払保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 1万円 | 1万円 | 5,000円 |
| 3万円 | 3万円 | 1万5,000円 |
| 5万円 | 5万円(上限) | 2万5,000円(上限) |
| 8万円 | 5万円(上限) | 2万5,000円(上限) |
2006年12月31日以前に契約した長期損害保険(保険期間10年以上・満期返戻金あり)が残っている場合、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を合算して計算します。この場合の上限も所得税で5万円、住民税で2万5,000円です。FP3級でも混在パターンは頻出なので確認しておくと良いです。
③ 具体的な節税額のイメージ
控除額が決まっても、実際にいくら税金が減るかは所得税率によって変わります。
| 年収(目安) | 所得税率 | 控除3万円の場合の節税額 | 控除5万円の場合の節税額 |
|---|---|---|---|
| 300万円台 | 5% | 約1,500円 | 約2,500円 |
| 400〜500万円台 | 10% | 約3,000円 | 約5,000円 |
| 600〜700万円台 | 20% | 約6,000円 | 約1万円 |
※住民税分の節税額は別途加算されます。概算値です。
④ 年末調整での手続き方法
会社員・公務員の場合、地震保険料控除は年末調整で申告します。確定申告は不要です。
📌 「証明書が届いたけど出し忘れた」という場合でも、5年以内なら確定申告(3月15日まで)で遡って申告できます。過去分の還付を受けられる可能性があるので、心当たりのある方は確認してみてください。
⑤ 賃貸でも地震保険料控除は使える?
結論:使えます。ただし条件があります。
- 賃貸入居者が自分の家財に地震保険を付帯している場合は控除対象
- 大家さんが加入している建物の地震保険は、入居者の控除対象にならない
- 火災保険(家財)に地震保険を特約として付帯している場合も対象
賃貸の場合、不動産会社から勧められた火災保険に地震保険が付帯されているケースは多いです。証明書が届いていれば年末調整で忘れずに申告しましょう。
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おわりに
- 地震保険料控除は、居住用の建物・家財に付帯した地震保険料が対象
- 控除上限:所得税5万円・住民税2万5,000円
- 節税額は年間数百〜1万円程度。証明書を添付するだけで完結する手続き
- 年末調整で申告。5年以内の未申告分は確定申告で遡って還付可能
- 賃貸でも家財に地震保険を付帯していれば控除対象になる
地震保険料控除は小さな節税ですが、証明書を出すだけで完結します。毎年忘れずに申告する習慣をつけておきましょう。FP3級の勉強で「控除を知っているかどうか」が手取りの差になる、と実感した制度のひとつです。
※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。税制・制度は変更される場合があります。