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扶養控除とは?配偶者控除との違いと2026年の年収の壁をわかりやすく解説
子どもや親を養っていると使える「扶養控除」。配偶者控除と混同されがちですが、実は対象も基準もまったく別の制度です。2026年(令和8年)分から扶養親族の年収基準も引き上げられました。現役公務員かつFP3級保有者の視点で、最新の基準と公務員ならではの注意点まで整理します。
扶養控除とは?配偶者控除との違い
扶養控除とは、生計を一にする配偶者以外の親族(子・親・祖父母・兄弟姉妹など)を養っている場合に、納税者本人の所得から一定額を差し引ける所得控除です。対象となる親族の年齢によって控除額が変わります。
📌 配偶者は「扶養控除」の対象外です。配偶者を養っている場合に使えるのは「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という別の制度になります。「年収の壁」というと配偶者の話と混同しがちですが、扶養控除はあくまで子や親など配偶者以外の親族が対象です。
扶養親族と認められる年収の基準はいくら?
扶養控除を受けるには、扶養している親族の合計所得金額が一定以下である必要があります。この基準は税制改正によって段階的に引き上げられており、2024年までと2025年分、2026年分とで異なります。
| 対象年分 | 合計所得金額の要件 | 給与収入換算 |
|---|---|---|
| ~令和6年分(2024年まで) | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分(2025年分) | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分(2026年分)以降 | 62万円以下 | 136万円以下 |
扶養控除の控除額一覧
控除額は扶養親族の年齢区分によって異なります。所得要件の引き上げによって対象になりやすくなった一方、控除額そのものは変わっていません。
| 区分 | 対象年齢 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16~18歳・23~69歳 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19~22歳 | 63万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等(同居) | 70歳以上 | 58万円 |
19~22歳の子がアルバイトで稼ぎすぎたら?「特定親族特別控除」
大学生年代の子(19~22歳)の所得が62万円を超えると特定扶養親族の対象から外れますが、すぐに控除がゼロになるわけではありません。所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超188万円以下)の範囲であれば、所得額に応じて3万円~63万円の控除を段階的に受けられる「特定親族特別控除」が適用されます。
子どもの収入が少し増えただけで世帯の手取りが急に減る、という事態を避けるための仕組みです。
公務員が見落としやすい注意点|税法上の扶養と社会保険の扶養は別基準
⚠️ 税法上の扶養控除の基準が136万円に引き上げられても、共済組合(健康保険)の被扶養者として認定される基準は変わらず「年収130万円未満」のままです。子や配偶者の年収が130万円を超えると、税法上は扶養控除の対象でも、共済組合の扶養からは外れて自身で社会保険に加入する必要が出てくる場合があります。「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別物として、それぞれの基準を確認しておきましょう。
扶養控除の申告方法
- 年末調整:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出
- 年の途中で扶養親族が増減した場合:異動申告書を再提出する
- 年末調整に間に合わなかった場合:確定申告で適用を受けられる
シミュレーション例
給与収入110万円から給与所得控除74万円を引くと所得は36万円。62万円以下のため、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除が受けられます。
給与収入150万円から給与所得控除74万円を引くと所得は76万円。62万円超123万円以下のレンジに入るため、特定扶養親族としての63万円控除ではなく、所得に応じた特定親族特別控除(段階的に3万~63万円)の対象になります。
扶養親族の年齢や所得によって適用される控除の種類が変わるため、自分の家庭の場合どれに当てはまるか判断が難しいと感じる方も多いはずです。制度を理解した上でも家計全体としてどう備えるべきか不安な場合は、無料のFP相談を活用して整理してみるのもひとつの方法です。お金のみらいマップでは、オンラインでFPに無料相談できます。
おわりに
扶養控除は配偶者控除とは別の制度であり、対象となる親族の年齢や所得によって控除額も変わります。2026年(令和8年)分からは扶養親族の所得要件が62万円(給与収入136万円)に引き上げられ、特定親族特別控除という緩和措置も新設されました。公務員の場合は税法上の扶養と共済組合の扶養基準(130万円)が異なる点にも注意し、年末調整や確定申告で適切に控除を受けましょう。
- 扶養控除の対象は配偶者以外の親族。配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除が別途適用される
- 扶養親族の所得要件は令和8年分から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げ
- 控除額は年齢区分で38万円・63万円・48万円・58万円の4区分
- 19~22歳の子は所得62万円超123万円以下なら特定親族特別控除の対象
- 公務員は税法上の扶養(136万円)と共済組合の扶養基準(130万円)が別物である点に注意
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。税制は今後も改正される可能性があるため、最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。